| 2013年(平成25年)5月10日創刊 | ||
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| アドバイザリースタッフ研究会メールマガジン Vol.75 | ||
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2019年7月9日発行 
アドバイザリースタッフ研究会会員 様 
◆お知らせ 
◆行政ニュース 
◆研修会・学会案内 
◆研究会活動報告 
◆会員の皆様へのお知らせ 
◆編集後記 
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あっという間に6か月が過ぎ、令和元年も後半に突入しました。 
この1週間、大雨で大変な地域も多かったようですが、ここ数年、 
「異常気象」という言葉が、珍しい言葉で無くなった気がします。 
雨も地震も、今のところ人の力ではコントロールできませんが、 
少しでも早い予測で、早い対応ができるようになればと思います。 
さて、6月29日、大阪 大手前大学で、今年2回目の研修会を 
開催いたしました。前日からG20大阪サミットで、全国から 
警察官が大挙来阪し、厳戒態勢の大阪でしたが、特に大きな 
問題もなく、無事終了いたしました。 
次回は、秋から冬にかけて、東京、大阪ともう1か所で 
開催できればと考えております。次回もぜひご参加ください。 
それでは、アドバイザリースタッフ研究会メールマガジン 
「第75号」を最後までお楽しみください。 | ||
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| 【お知らせ】 | ||
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『健康食品・サプリ「成分」のすべて』  
アドバイザリースタッフ研究会会員特別価格のお知らせ 『健康食品・サプリ「成分」のすべて』 第6版の発売を記念して、 
発行・発売元の株式会社同文書院様より、アドバイザリースタッフ 
研究会の会員の皆さんに、特別価格(書籍版、書籍版+オンライン 
セット版ともに、定価の15%オフ)にて販売提供していただける 
ことになりましたので、お知らせいたします。 
申し込みは、下記URLから、申込用紙をダウロードいただき、 
必要事項を記入の上お申し込みください。 
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| 【行政ニュース】 | ||
| 行政ニュース (6月3日~7月7日) 
◆機能性表示食品届出状況  6月 
(消費者庁 6月3日、6月6日、6月10日、 
6月12日、6月14日、6月20日、6月27日 ) 
消費者庁より、機能性表示食品の届け出状況が公表されています。 
6月一カ月で82品目(E13~E94)が受理されました。 
届出品目は、機能性表示食品の届出情報検索のデータベースで 
確認できます。 
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/ 
検索ページの「届出日」のところに、 2015/04/01 ~ で 
検索をかけるとすべての届出のものが見られます。 
(機能性表示食品 届出撤回) 先月号は配信後に公表のもの 
2019年6月4日付け 
C375 「テクノHMB(エイチエムビー)」 
株式会社テクノフーズ ・・・・3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート(HMB) 
撤回理由 「商品の販売終了のため」 
2019年6月28日付け 
B108 「食事のおともに烏龍茶」 
株式会社エルビー ・・・・ 難消化性デキストリン(食物繊維) 
撤回理由 「販売予定がなくなった為。」 
B109 「食事のおともに緑茶」 
株式会社エルビー ・・・・ 難消化性デキストリン(食物繊維) 
撤回理由 「販売予定がなくなった為。」 
B492 「手足の血流維持をサポート ヘスペリジン ゆずりんご風味」 
株式会社エルビー ・・・・ モノグルコシルヘスペリジン 
撤回理由 「販売予定がなくなった為。」 
2019年度届出一覧は、下記にて確認ください。 
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パスワード  reiwaa 
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◆「平成30年度食育白書」の公表 
 (農林水産省 6月4日) 
農林水産省から、平成30年度の食育白書が公表されました。 
内容のポイント 
第1部 食育推進施策をめぐる状況 
(特集)健康寿命の延伸につながる食育の推進 
健康寿命の延伸につながる食育の推進について、 
現状を分析するとともに、健康寿命の延伸のために 
大切な日々の食生活を取り巻く取組を紹介しています。 
第2部 食育推進施策の具体的取組 
(第7章)食品の安全性・栄養等に関する情報提供の推進 
リスクコミュニケーションの充実、食品の安全に関する 
情報提供、栄養成分表示の普及啓発の取組等について記述しています。 
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/h30_index.html 
◆株式会社ECホールディングスに対する景品表示法に基づく 
措置命令  (消費者庁 6月5日 ) 
消費者庁は、本日、株式会社ECホールディングスに対し、 
同社が供給する「ブラックサプリEX」と称する食品に係る 
表示について、景品表示法に違反する行為(優良誤認に該当)が 
認められたことから、措置命令を行いました。 
表示媒体   自社ウェブサイト 
例えば、「Before」と付記された白髪が目立つ人物の 
イラスト及び「After」と付記された黒髪の人物のイラスト、 
並びに対象商品及び対象商品の容器包装の写真と共に、「いくつに 
なっても、柔らかな印象で ゆるふわっ!華やか!」、 
「年齢のせい・・・じゃなかった!」 及び「1日3粒飲むだけで 
私もこんなに変われた秘密のサプリ!」等と記載するなどの表示を 
することにより、あたかも、対象商品を摂取することにより、 
白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示す表示をしていた。 
詳細は、 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/ fair_labeling/release/2019/pdf/fair_labeling_190605_0001.pdf 
◆パパヴェル・ソムニフェルム・エルの回収命令  
(東京都 6月5日) 
このたび、都内事業者のホームページ上において、 
「あへん法」により所持等が禁止されている「けし(ソムニフェルム種) 
と思われる植物のドライフラワー」が広告されていました。 
当該事業者に対し立入調査を行ったところ、所持や譲渡等があへん法で 
規制されている けし(ドライフラワー)をオランダから輸入し、 
全国に販売されていたことがわかりました。 
都では、当該事業者に対して販売中止及び自社ホームページに 
注意喚起文書の掲示を指導するとともに、福祉保健局ホームページに 
当該ドライフラワーの写真等を掲載し、当該品を購入した方に対して 
注意喚起し回収を図ることとしたので、お知らせします。 
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/ 2019/06/05/07.html 
◆「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る 
ための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号) 
(第9次地方分権一括法)の公布(6月7日) 
この法律の公布に伴い、健康増進法が一部改正され、 
特別用途食品の表示許可申請に係る都道府県経由事務が 
令和元年9月7日から廃止されることになった。 
・「特別用途食品の表示許可等について」及び 
「特別用途食品関する質疑応答集」の一部改正 
特別用途食品表示許可基準並びに特別用途食品の取扱い及び指導要領 (最新版) 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ health_promotion/pdf/health_promotion_190611_0002.pdf 
新旧対照表 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ health_promotion/pdf/health_promotion_190611_0003.pdf 
・「特定保健用食品の表示許可等について」及び 
「特定保健用食品に関する質疑応答集」の一部改正 
特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領 (最新版) 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ health_promotion/pdf/health_promotion_190612_0002.pdf 
新旧対照表 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ health_promotion/pdf/health_promotion_190612_0004.pdf 
・【概要】特別用途表示の許可申請に係る都道府県経由事務の廃止 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ health_promotion/pdf/health_promotion_190611_0004.pdf 
◆「食品表示基準について」の一部改正について 
 (消費者庁 6月11日) 
消費者庁から、6月11日付けにて、「食品表示基準について」 
(通知)の第16次改正が公表されました。 
新旧対照表 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190611_0006.pdf 
食品表示基準について (最新版) 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190611_0004.pdf 
食品衛生法施行規則が一部改正され、添加物が追加されたことに伴う変更。 
「アルゴン」、「イソブチルアミン」、「イソプロピルアミン」、 
「sec−ブチルアミン」、「プロピルアミン」、「ヘキシルアミン」、 
「ペンチルアミン」及び「2−メチルブチルアミン」が追加 
◆【緊急】今週の中央競馬の競走除外について (JRA 6月15日) 
今週の中央競馬(東京、阪神、函館競馬)の出走予定馬の中に、 
禁止薬物を含んだ飼料添加物を摂取した可能性のある馬が 
判明したため、それら全ての馬を競走除外としました。 
(新聞記事により) 
競走馬の飼料から禁止薬物検出、152頭が競走除外。 
サプリメントの一種である競走馬用のカルシウム剤 
「グリーンカル」から、血管拡張や利尿作用などの 
効果がある禁止薬物「テオブロミン」が検出された。 
http://www.jra.go.jp/news/201906/061504.html 
◆2018年度の審査概況 (日本広告審査機構 6月19日) 
「健康食品」については、医薬品医療機器等法景品表示法、 
特定商取引法などに照らして問題があると思われる広告への 
苦情が多い。 
苦情件数 「健康食品」 520件 前年比 135.4% 
業務委員会で審議し「見解」を発信したのは 26件で、 
内訳は警告 21 件、要望 3 件、提言 2件であった。 
見解対象となった業種は「健康食品」8件、「化粧品」6件、 
「医薬部外品」2件など。 
詳細は、 
http://www.jaro.or.jp/kigyou/soudan_kensuu/toukei/ 20190619ReleaseG.pdf 
◆規制改革実施計画の公表 (首相官邸 6月21日) 
令和元年度の規制改革実施計画が公表された。 
規制改革実施計画 
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/ publication/190621/keikaku.pdf 
機能性表示食品制度の運用改善 
ア  機能性表示食品に対する法執行方針の明確化 
機能性表示食品を製造販売する事業者の事業活動を委縮させないよう、 
機能性を裏付ける科学的根拠について、どのような場合に 
その科学的根拠を欠くものとして景品表示法による処分の対象と 
なるのか、「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた 
食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示 
及び指導並びに公表の指針」 
(平成 27 年3月20 日消費者庁次長、国税庁審議官、 
農林水産省消費・安全局長通知)も参照の上、ガイドライン等で 
考え方を整理・公表する。 
イ  機能性表示食品制度の運用における連携強化 
事業者が届出の段階において販売後の関係法令上の問題点も 
自ら把握できるよう、機能性表示食品の届出とその事後規制に 
関わる規制所管課室で連携して事後チェックの透明性向上に係る 
ガイドラインを作成・公表するとともに、事業者の自主的な 
表示適正化の取組を支援する。また、事後規制に関わる 
規制所管課室は、第三者的な役割を持つ機関あるいは 
組織の活用等により、透明性のある法執行の仕組みを構築する。 
◆安全性の高い認証プログラムを通過した 
商品リストサイト公表 (日本スポーツ栄養協会 6月21日) 
生産施設審査と製品分析の両方の条件を満たしている 
アンチ・ドーピング認証プログラムで認証を受けた商品を 
集約し、当サイトで情報提供していくことになりましたとして、 
下記2団体が認証した商品を紹介しています。 
INFORMED CHOICE(LGC)の認証取得商品 
CERTIFIED DRUG FREE(BSCG)の認証取得商品 
詳細は 
https://sndj-web.jp/anti-doping/chapter3/ 
◆「平成30年度における景品表示法の運用状況及び 
表示等の適正化への取組」の公表(6月25日) 
平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの 
消費者庁における景品表示法の運用状況等を取りまとめましたので、 
公表します。 
処理件数は、措置命令が 46件、課徴金納付命令が20件、 
指導が216件のほか、都道府県による処理が適当として 
都道府県に移送したものが76件、公正競争規約により 
処理することが適当として当該公正競争規約を運用している 
公正取引協議会等に移送して同協議会等が処理したものが9件などの 
合計379件である。 
詳細は 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/ fair_labeling/information_other/2019/pdf/ information_other_2019_190625_0003.pdf 
◆食品表示の適正化に向けた取組について(6月25日) 
実施時期:令和元年7月1日から同月 31 日まで 
主な監視指導事項 
ア アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示 
イ 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示 
ウ 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示 
エ 道の駅や産地直売所、業務用加食品に関する表示 
オ 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発 
重点的な取組 (抜粋) 
ダイエット健康食品の注意喚起について 
痩身効果を標ぼうするいわゆるダイエット健康食品の注意喚起について 
痩身効果を標ぼうするいわゆるダイエット健康食品 
(以下「ダイエット健康食品」 という。)については、 
近年においてもインターネット等の各種広告媒体において 
多く見受けられること、及び国立健康・栄養研究所が、 
平成 22 年から平成 30 年までに「健康食品の安全性・ 
有効性情報(HFNet)」に掲載された公的機関が公表した 
健康被害情報を集計・解析した結果において、ダイエット 
健康食品を摂取することによる健康被害の情報が最も多いとする 
報告がなされていることに鑑み、一般消費者がダイエット健康食品を 
安易に使用することのないよう、啓発パンフレット等を活用し、 
一般消費者への注意喚起に協力願いたいこと。 
なお、ダイエット健康食品の中には、医薬品成分を含むもの、 
医薬品と紛らわしいもの、虚偽誇大な広告表示を伴うものが多く、 
国民の健康保護及び商品選択上の問題を引き起こす場合もあるため、 
引き続き、関係部署及び関係機関が連携し、関係法令に基づき 
厳正に対処されたいこと。 
詳細は 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ information/pdf/ food_labeling_information_190625_0003.pdf 
◆株式会社アルトルイズムに対する景品表示法に基づく 
課徴金納付命令(消費者庁 6月26日) 
消費者庁は、本日、株式会社アルトルイズムに対し、 
同社が供給する「黒フサ習慣 ブラックマックスS」と称する 
食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会 
(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を 
踏まえ、景品表示法の規定に基づき、課徴金納付命令)を 
行いました。 
課徴金対象行為 
ア 表示媒体 自社ウェブサイト 
イ 課徴金対象行為をした期間 
    平成30年4月9日から同年10月23日までの間 
ウ 表示内容 例えば、黒髪の人物の写真と共に、 
「白髪染めはしたくない!」、「ロマンスグレーはまだ早い!」、 
「艶のある漆黒に憧れる世代の方に!!」及び「さあ!“黒活”を 
スタートしましょう!」等と記載するなど、あたかも、 
本件商品を摂取することで、白髪が艶のある黒髪となる 
効果が得られるかのように示す表示をしていた。 
課徴金の額 839万円 
詳細は 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation /fair_labeling/release/2019/pdf/ fair_labeling_190626_0001.pdf 
◆株式会社はぴねすくらぶに対する景品表示法に基づく 
課徴金納付命令(消費者庁 6月26日) 
消費者庁は、本日、株式会社はぴねすくらぶに対し、 
同社が供給する「酵母と酵素deさらスルー」と称する 
健康食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会 
(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、 
景品表示法の規定に基づき、課徴金納付命令を行いました。 
課徴金対象行為 
ア 表示媒体 自社ウェブサイト 
イ 課徴金対象行為をした期間 平成28年4月1日から 
平成29年8月3日までの間 
ウ 表示内容 例えば、93粒入りについて、 
「酵素 酵母 乳酸菌のパワーでダイエット!」、食事の画像と共に、 
「食べることが大好きなあなたへ!」、「『酵母と酵素deさらスルー』は、 
生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに 白キクラゲ由来の 
エイドライフリーWJをたっぷり配合した新しいダイエットサプリ。」 
等と記載するなど、あたかも、本件商品を摂取するだけで、 
特段の食事制限をすることなく、本件商品に含まれる成分の 
作用により、容易に痩身効果が得られるかのように 
示す表示をしていた。 
課徴金の額 1581万円 
詳細は 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation /fair_labeling/release/2019/pdf/ fair_labeling_190626_0002.pdf 
◆悪質事業者通報サイト 通報による取締りや監視強化 
 (東京都 6月27日) 
「誇大広告」通報窓口:74件 (開設:平成30年9月28日~) 
★インターネット広告についての通報が約9割(67件) 
★健康食品に関する通報が約4割(26件) 
★法令違反のおそれのある広告は14件  うち約5割(8件)が、 
摂取することにより痩身等の効果があるとする健康食品に関する広告 
○法令に基づく行政指導:7件 
・健康食品を摂取するだけで痩身効果が得られるかのような 
表示をしていた 
・「期間限定割引キャンペーン」と称して、実際には 
継続して実施されていた 
・「○○№1」という表示の根拠が示されていない  等 
詳細は 
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press /2019/06/27/documents/16.pdf 
◆医薬品成分の含有が疑われる健康食品について 
 (岐阜県 6月28日) 
今般、当県において、医薬品成分の含有が疑われる健康食品が 
確認されましたので、お知らせします。 
当該製品を摂取すると健康被害が発生するおそれがありますので、 
当該製 品を摂取している方は直ちに摂取を中止し、健康被害が 
疑われる場合は、速やかに医療機 関を受診するとともに、 
最寄りの保健所にご相談ください。 
製品の概要 
名  称  Golean DETOX  形状 カプセル 
参考情報  本製品は、2019年1月29日に米国食品医薬品局(FDA) 
が医薬品成分(シブトラミン、フェノールフタレイン)を 
含有している食品として摂取を控えるよう注意喚起している 
製品(Golean DETOX)と推測される。 
詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/11126000/000524135.pdf 
(7月3日追加情報の掲載) 
岐阜県の分析の結果、当該製品から医薬品成分であるシブトラミン、 
フェノールフタレインが検出された。 
また、岐阜県内では当該製品によると思われる健康被害 
(血圧上昇、動悸、口渇、脱力感、むかつき) が報告されており、 
当該製品の摂取は直ちに中止するよう注意をうながしている。 
詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05618.html 
◆ふるさと和漢堂株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令 
(消費者庁 6月28日) 
消費者庁は、本日、ふるさと和漢堂株式会社に対し、 
同社が供給する「ドクター・フトレマックス」と称する食品に 
係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会 
事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に 
違反する行為(優良誤認に該当) が認められたことから、 
同法の規定に基づき、措置命令を行いました。 
対象商品 「ドクター・フトレマックス」と称する食品 
表示媒体   自社ウェブサイト 
表示内容 例えば、平成29年8月27日から平成30年1月23日 
までの間、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を 
約2ヶ月で克服!」、「太る専用プロテイン!」等と表示する 
ことにより、あたかも、食物の 栄養素を十分に吸収できない 
者であっても、本件商品を摂取することにより、約2か月で、 
外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が 
得られるかのように示す表示をしていた。 
詳細は 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation /fair_labeling/release/2019/pdf/ fair_labeling_190628_0001.pdf 
◆機能性表示食品の届出ガイドラインと機能性表示食品に 
関する質疑応答集の改定(7月1日) 
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(令和元年7月1日一部改正) 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ about_foods_with_function_claims/ 
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和元年7月1日一部改正) 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ foods_with_function_claims/pdf/ food_with_function_clains_190701_0003.pdf 
問 124 届出を公表するまでの期間はどのくらいか。 
届出に不備がない場合、消費者庁に届出資料が提出された日から 
50 日※を超えない期間に公表することを目標としている。 
なお、届出に不備がある場合は、同様の期間に差戻しを行う 
ことを目標としている。 
※ 問 77 に示す「機能性表示食品(再届出) 」の場合は 30 日 
◆「食品表示基準Q&A」の一部改正(7月1日) 
食品表示基準Q&A(令和元年7月1日一部改正) 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_qa_all.pdf 
◆「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正に 
ついて(7月1日) 
特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領(令和元年7月1日一部改正) 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ health_promotion/pdf/ health_promotion_190701_0007.pdf 
◆薬事・食品衛生審議会 (食品衛生分科会新開発食品調査部会) 
6月28日開催資料の公表(7月1日) 
改正食品衛生法の下で対応する「特別の注意を必要とする成分 
(指定成分)を含む食品」についての取り扱いの案が公表されました。 
(1)    指定成分等含有食品の製造・品質管理について 
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/ 000523578.pdf 
(2)指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害の報告制度について 
  https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/ 000524094.pdf 
◆「栄養成分表示の義務化に係る周知・普及について」の発出 
(7月2日) 
来年3月31日まで義務化となっている加工食品の栄養成分表示に 
ついての新しいリーフレットが公表されました。 
詳細は 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ health_promotion/pdf/ health_promotion_190618_0002.pdf 
◆光触媒を使用したマスクの販売事業者4社に対する 
景品表示法に基づく措置命令(消費者庁 7月4日) 
消費者庁は、本日、光触媒を使用したマスクの販売事業者4社に対し、 
4社が供給するマスクに係る表示について、それぞれ、 
景品表示法に違反する行為(優良誤認)が認められたことから、 
同法の規定に基づき、措置命令を行いました。 
DR.C医薬株式会社 
「医師が考えた新しい発想のマスク 
花粉を水に変えるマスク(ふつう)」 他計18品目 
アイリスオーヤマ株式会社 
「光の力で分解するマスク」 
大正製薬株式会社 
「パブロンマスク365 ふつうサイズ」 他計3品目 
玉川衛材株式会社 
「フィッティ 吸着分解マスク 
スーパーフィット ふつう[大人向け] 」 他計2品目 
例えば、あたかも、本商品を装着すれば、太陽光及び 
室内光下において、本商品に含まれる光触媒の効果に 
よって、本商品表面に付着した 花粉由来のアレルギーの 
原因となる物質、細菌、ウイルス及び悪臭の原因となる 
物質を化学的に分解することにより、これらが体内に 
吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す 
表示をしている。 
詳細は 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation /fair_labeling/release/2019/pdf/ fair_labeling_190704_0001.pdf | ||
| 【研修会・学会 案内】 | ||
| 
(7月9日~8月7日まで) 
1.認定臨床栄養医研修会(東京)  
2.認定臨床栄養医研修会(大阪) 
3.社福協 健康食品セミナー 
◆代表世話人が行ってみたい研修会・講演会 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
1.認定臨床栄養医研修会(東京) 
日 時 7月21日(日) 
場 所 東京慈恵会医科大学 
更新単位 NRSA = 5単位 
講演など詳細は、 
http://www.jscn.gr.jp/activities/designated/file/ 2019Tokyo2.pdf 
2.認定臨床栄養医研修会(大阪) 
日 時 7月28日(日) 
場 所 CIVI 北梅田研修センター 
更新単位 NRSA = 5単位 
講演など詳細は、 
http://www.jscn.gr.jp/activities/designated/file/ 2019Osaka.pdf 
3.社福協 第44回 健康食品セミナー 
日 時 7月31日(水)6月29日(土)  
場 所 社福協3F会議室 
更新単位 NRSA = 5単位 
講演 
「疲労および慢性疲労の分子神経メカニズム」 
国立研究開発法人 理化学研究所 渡辺 恭良 先生 
「抗疲労・疲労回復機能をもつ食品/成分の基礎と開発」 
京都大学大学院 農学研究科 教授 井上 和生 先生 
詳細・申し込みは、 
https://www.kenshoku-forum.jp/forumSeminar /seminarDetail/28 | ||
| 【代表世話人が参加してみたい研修会】 | ||
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一般社団法人日本臨床栄養協会 40周年記念講演会 
日 時 2019年9月7日(土) 記念講演会13時~16時 
場 所 学士会館  
「協会40周年の歴史」 
橋詰 直孝:一般社団法人日本臨床栄養協会名誉理事長 
40周年特別記念講演 「糖尿病治療のめざすこと」 
河盛 隆造:順天堂大学 名誉教授 
シンポジウム【地域包括ケアシステムとチーム医療】 
【基調講演】 
辻 哲夫:東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授 
【討論会】 
講演 「地域包括ケアにおけるフレイル・低栄養予防の重要性」 
鈴木 隆雄:桜美林大学 老年学総合研究所所長 大学院教授 
講演 「地域包括事業に携わる医師の立場から」(仮題) 
長瀬 慈村:柏市医師会 会長 
講演 「栄養ケアステーションの普及推進の立場から」(仮題) 
松崎 政三:一般社団法人日本臨床栄養協会 監事 
講演「健康サポート薬局の意義と多職種連携に期待する事」(仮題) 
堀 美智子:一般社団法人日本臨床栄養協会 理事 | ||
| 【研究会活動報告】 | ||
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2019年春期研修会(大阪) 開催報告 
6月29日、G20大阪サミットの厳戒態勢の大阪にて、2019年春期研修会(大阪)が開催された。 
会場は、いつも研究会活動に支援いただいている大手前大学さんの教室を利用させていただいた。 
以下詳細は、 
https://a-staff.hatenablog.com/entry/2019/07/06/102736 
第4回ウェルスネスフードジャパン 
アドバイザリースタッフ研究会主催セミナー 開催報告 
7月3日~5日にパシフィコ横浜の会場で開催された第4回ウェルスネスフードジャパンにて、アドバイザリースタッフ研究会主催セミナーが開催された。 
「健康食品を取り扱う場合に関係する法令と違反事例から見る最近の動向と対策」と題して、当研究会 代表世話人の千葉氏が講演を行った。 
会場は、立ち見も出る大盛況のセミナーとなった。 
当日、参加者に配布した資料につきまして、アドバイザリースタッフ研究会会員様に、PDF形式で資料を配布いたします。 
ご希望の方は、下記の方法にて、お申し込みください。 
次のメールアドレスに、下記項目を記載の上、お申し込みください。 
******************** 
メールアドレス info@advisory-staff.org 
件名:7月5日セミナー資料希望 
以下の項目をご記入ください。 
お名前 
勤め先 
アドバイザリースタッフ研究会に期待すること 
********************* | ||
| 【会員の皆様へのお知らせ】 | ||
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アドバイザリースタッフ研究会では、活動に参加していただける皆様を広く募集中です。 
■「全国の健康食品相談のできるアドバイザリースタッフ」リスト 
 参加者の募集■ 
リストに登録した皆さんのもとに、消費者からの相談が届きはじめているようです。 
http://advisory-staff.org/guidance/ をご覧ください。 
■講演会・研修会 モニター募集(図書カードプレゼント付)■ 
アドバイザリースタッフ研究会では、講演会モニターを募集します。 
http://advisory-staff.org/guidance/#a002 
をご覧ください。 
■会員情報の変更について■ 
メールアドレスの変更は以下よりお願いします。 
http://advisory-staff.org/guidance/#a003 
をご覧ください。 
▼メールトラブルを防ぐためのお願い▼ 
A-Staff研究会のドメイン名「@advisory-staff.org」が迷惑メールに分類され、はじかれないように、メール設定をお願いします。 
http://advisory-staff.org/guidance/#a007 
をご覧ください。 | ||
| 【編集後記】 | ||
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メルマガVol.75を最後までお読みいただき、ありがとうございました。 
今回のメルマガは如何でしたか。 
「アドバイザリースタッフ研究会」は、本メールマガジン読者のみなさんのための研究会です。多くの情報を提供するうえでも皆さんの協力がなくては成り立ちませんので、ぜひともご協力の程よろしくお願いいたします。 
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7月5日に、横浜で開催されたウエルネスフードジャパンにて、アドバイザリースタッフ研究会主催としてセミナーを1本持たせていただきました。 
健康食品関連事業者向けに、健康食品を販売する際の関係法令と、その違反事例について最近の動向を解説してきました。 
参加は、事前申込制だったのですが、申し込み開始後、すぐに満席状態となり、実際当日も多くの立ち見の出るセミナーとなりました。講演後も、多くの方と名刺交換をさせていただきました。 
今後も、このような機会があれば、アドバイザリースタッフ研究会やアドバイザリースタッフの知名度アップのために活動できたらと考えております。 
皆様の地域でも、講演依頼やイベントの開催のお手伝い等がありましたら、事務局に一報いただければ幸いに存じます。 
これから暑い時期がやってまいりますが、 
くれぐれもご自愛ください。 (KC) 
~・・~・・~・・~・・~・・ 
メルマガに対するご意見、ご要望をお待ちしております。 
メールアドレス info@advisory-staff.org 
件名:メールマガジン投稿・意見・感想 
に、お願いいたします。 
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アドバイザリースタッフ研究会 
研究会ブログ→ https://a-staff.hatenablog.com/ 
研究会HP→ http://advisory-staff.org/ 
※※このメールの転送・転載を禁止します※※ | ||
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アドバイザリースタッフ研究会は、健康食品・サプリメントのアドバイザリースタッフのための情報提供を行う団体です。ホームページやメールマガジンを通して、アドバイザリースタッフ皆様の研鑽の場を提供してまいります。
2019年7月10日水曜日
アドバイザリースタッフ研究会メールマガジン Vol.75
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