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◆行政ニュース (7月3日~8月5日)
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◆機能性表示食品届出状況 7月
(消費者庁 7月4日、7月6日、7月11日、7月18日、
7月20日、7月27日、7月31日)
消費者庁より、機能性表示食品の届け出状況が公表されています。
7月一カ月で17品目(No.D-17~D-33)が受理されました。
届出品目は、機能性表示食品の届出情報検索のデータベースで確認できます。
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
検索ページの「届出日」のところに、 2015/04/01 ~ で検索をかけるとすべての届出のものが見られます。
(機能性表示食品 届出撤回)
30年7月4日付け
C67「いちょう葉エキス」
株式会社インシップ ・・・・ イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン
撤回理由「商品名・届出表示の変更による販売終了のため」
30年7月6日付け
A85「メディボーン」
株式会社東洋新薬 ・・・・ 大豆イソフラボン(アグリコンとして)
撤回理由「終売のため。」
30年7月10日付け
B94「大人のカロリミット はとむぎブレンド茶」
ダイドードリンコ株式会社 ・・・・ 難消化性デキストリン(食物繊維として)
撤回理由「法人番号が変わったことに伴い、同じ商品で届出し直したため」
30年7月24日付け
B291 「おぼえ」
株式会社ニッセン ・・・・ DHA
撤回理由「商品化、取りやめのため。」
B326 「うるうるセラミドキャンディ」
パイン株式会社 ・・・・ 米由来グルコシルセラミド
撤回理由「販売終了」
B366 「おぼえ 極み」
株式会社ニッセン ・・・・ DHA
撤回理由「商品化、取りやめのため。」
B367 「おぼえ+サラリ」
株式会社ニッセン ・・・・ DHA・EPAB367
撤回理由「商品化、取りやめのため。」
平成30年度届出一覧は、下記にて確認ください。
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https://advisory-staff.org/201808_twoiure/
パスワード: veveve
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◆指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について
(7月12日 徳島県)
今般,インターネットで販売されている危険ドラッグについて,買上調査(3製品) を実施したところ,全製品から「指定薬物」が検出されました。
違反製品概要は下記の通り
製品名(形状)~検出された指定薬物
・お香 3g(植物細片)~ 5-Fluoro-AB-PINACA、NM2201
・入浴剤 500mg(白色粉末)~α-PHPP
・アロマリキッド 5ml(赤色透明液体)~α-PHPP
3製品とも、製造先は不明で、取扱いサイトは、
名称 :aromania
所在地:133 ROUTE Avenue,Suite 1700,Los Angeles,CA 90071
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5019701/
◆株式会社Life Leafに対する景品表示法に基づく措置命令
(7月25日 消費者庁)
自社ウェブサイト及び自社商品同梱チラシに、「太れない体質だとあきらめたくない!」、「女性らしい美ボディに!健康的にふっくらしたい」、商品の容器包装の写真と共に、「3ヶ月で5.1kg増えた『7つの秘訣』プレゼント!」等と記載する。
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったとして、優良誤認として措置命令が出されました。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180725_0001.pdf
◆電話勧誘販売業者【健楽園(株)】に対する行政処分
(7月27日 消費者庁)
電話勧誘販売業者「健楽園(株)」に対する業務停止命令(3か月)
及び指示、並びに当該業者の使用人「同社部長である春藤隆」
に対する業務禁止命令(3か月)
・契約書面の交付義務違反
・商品の効能に関する事項についての不実告知
勧誘をするに際し、「ガンにならないためにはこれを飲んでいたらいいです。」、「認知症に も効果があります。」等と、あたかも本件商品を摂取することで、認知症やガンの予防若しくは治療又は症状の改善に効果があるかのように告げていた。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2018/pdf/release_180727_0001.pdf
◆臨床研究法の施行等に関するQ&Aについて(その4)の公表
(7月30日 厚労省)
厚生労働省から、臨床研究法の施行等に関するQ&Aの追補が出されれました。
問60~問62に、健康食品の取り扱いが一部掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000340151.pdf
◆医薬品成分を含有する製品の発見について
(8月1日 東京都)
東京都から、医薬品成分である「コウボク」及び「ジフェン
ヒドラミン」を検出した製品について公表がありました
違反製品概要は下記の通り
・magnoliabark20EX (形状 植物粉末)
~ コウボク(ホオノキの樹皮)を検出
・セイヨウメハジキ(マリファニリャ)(形状 植物粉末)
~ ジフェンヒドラミン(1包(18グラム)中
ジフェンヒドラミン120ミリグラム含有
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/08/01/09.html
◆厚生労働学研究 報告書 (厚労省)
医薬品等の広告監視の適正化を図るための研究
研究代表者 白神 誠(帝京平成大学 薬学部)
https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201724001A
「医薬品医療機器等法の観点からの健康食品の広告監視の必要性」
の中で、下記のような結論を出している。
web調査の結果では健康被害の多くは軽いものであることが伺える。
疾患の治療のために健康食品を摂取し治療の機会を逸したり、病気を悪化させたり、治療薬との相互作用により健康被害を生じるケースがあることに留意する必要がある。医療関係者は健康食品の摂取の有無を積極的に確認することが必要である。 健康食品の広告は、景品表示法と健康増進法により規制されるが、いずれも健康保持増進効果を表示することそのものを禁止しているわけではない。
医薬品医療機器等法に基づき無許可医薬品として取り締まることも考慮すべきである。
「健康食品」の安全性・有効性情報データベースを
活用した健康食品の安全性確保に関する研究
研究代表者 梅垣 敬三(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所)
https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201723027A
健康食品による健康被害が発生しても、それに気づかずに放置されている可能性があるため、軽微な被害であっても、できるだけ被害事例を集約して活用することが必要である。本研究で実施した情報提供や有害事象収集の取り組みは、健康食品が関係した潜在的な健康被害の
把握に寄与できると考えられる。
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