2020年4月8日水曜日

アドバイザリースタッフ研究会メールマガジン Vol.84


2013年(平成25年)5月10日創刊

メールマガジン1号から50号


メールマガジン51号から100号

アドバイザリースタッフ研究会メールマガジン Vol.84

202046日発行


アドバイザリースタッフ研究会会員 様

 

◆お知らせ

◆行政ニュース

◆研修会・学会案内

◆会員の皆様へのお知らせ

◆編集後記

新型コロナウイルス肺炎が、全世界に猛威を振るっています。

一刻も早い終息を願うのみです。

 

さて、3月は年度末であり、官庁より多くの資料が出されていますので、外出を控え、時間を作り、自宅で目を通すのも良いかと思います。

 

それでは、アドバイザリースタッフ研究会メールマガジン「第84号」を最後までお楽しみください。

【お知らせ】


~令和2年度の春期研修会について~

 

例年4~5月にアドバイザリースタッフ研究会主催の春期研修会を実施しておりますが、今回のCOVID-19による感染の広がりがおさまらず、春期研修会は中止とさせていただきます。

今年度は、秋期研修会を実施すべく検討していく予定です。

【行政ニュース】 
(3月4日~4月5日)

◆機能性表示食品届出状況  3月

(消費者庁 3月2日、3月5日、3月9日、3月11日、

3月16日、3月23日、3月27日)

 

消費者庁より、機能性表示食品の届け出状況が公表されています。

 

3月一カ月で72品目(E676~E747)が受理されました。

 

届出品目は、機能性表示食品の届出情報検索のデータベースで

確認できます。

 

検索ページの「届出日」のところに、 2015/04/01 ~ で検索をかけるとすべての届出のものが見られます。

 

 

 

(機能性表示食品 届出撤回) 先月号は配信後に公表のもの

 

202037日付け

A197 「葛の花ウエストケアタブレット」

A277 「葛の花プレミアム青汁」

株式会社スギ薬局 ・・

・・ 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)

撤回理由 「販売を終了したため」

 

 

2020317日付け

C145 「ポークソーセージ」

ニチロ畜産株式会社 ・・・・ DHAEPA

撤回理由 「終売となったため」

 

 

2020323日付け

D344 「ロコマリン」

UMIウェルネス株式会社 ・・・・ N-アセチルグルコサミン

撤回理由 「本商品での発売の予定が無いため。」

 

 

2020327日付け

C241 「HMB(エイチエムビー)TABLET(タブレット)36000」

株式会社ECスタジオ ・・・・ 3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート(HMB

撤回理由 「販売終了のため」

 

 

D235 「記憶の小箱」

日本新薬株式会社 ・・・・ バコパサポニン

撤回理由 「D235E312に商品をリニューアルしたため、本届出を撤回します。」

 

 

2020331日付け

C46 「歩むチカラ レモン味」

C47 「歩むチカラ アップル味」

C48 「歩むチカラ フルーツヨーグルト味」

ライオン株式会社 ・・

・・ HMB(別呼称として、β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸)

およびグルコサミン塩酸塩

撤回理由 「機能性関与成分名の変更のため」

 

 

 

2019年度届出一覧は、下記にて確認ください。

 

**********************

https://advisory-staff.org/20204_bointeivmdisn/

 

パスワード   xniobimn

**********************

 

 

 

◆ふるさと和漢堂株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令 (36日 消費者庁)

 

消費者庁は、本日、ふるさと和漢堂株式会社に対し、同社が供給する「ドクター・フトレマックス」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

 

表示媒体  自社ウェブサイト

課徴金対象行為をした期間  平成29年8月27日から令和元年6月21日までの間

 

表示内容 

例えば、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」、「太る専用プロテイン!」等と表示することにより、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、本件商品を摂取することにより、約2か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

課徴金の額 1305万円

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
representation_200306_01.pdf

 

 

 

◆株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく措置命令 (36日 消費者庁)

 

消費者庁は、本日、株式会社エムアンドエムに対し、同社が供給する「ファイラマッスルサプリHMB」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(優良誤認に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

 

表示媒体  自社ウェブサイト

 

表示期間  少なくとも平成31年4月10日、令和元年5月17日、同年7月3日、同年8月19日、同年9月19日、同月30日、同年10月10日及び同月23日並びに遅くとも令和2年1月28日から同年2月25 日までの間

 

表示内容

たとえば、

・「筋肉サプリ『ファイラマッスルサプリHMB』」、並びに2名の筋肉質な人物及び本件商品の画像と共に、「120粒入り(約 1ヶ月分)」、「アップ系×カット系W配合」及び「ファイラマッスルサプリHMB」

 

・本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に、「1日たった 4粒飲めば体が引き締まる!」等々の表示することにより、あたかも、健康的な食事や運動と共に、本件商品を毎日4粒を目安に摂取し続ければ、本件商品に含まれる成分の作用により、効率よく筋肉増強効果及び痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
representation_200306_02.pdf

 

 

 

◆株式会社ゼネラルリンクに対する景品表示法に基づく措置命令 (310日 消費者庁)

 

消費者庁は、本日、株式会社ゼネラルリンクに対し、同社が供給する「マカミア」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(優良誤認に該当)が認められたことから、同法の規定に基づき、措置命令を行いました。

 

表示媒体 ウェブサイト

 

表示内容

例えば、自社ウェブサイトにおいて、「自然環境の厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダーとして抽出。

大学教授をはじめとする共同研究チームによる機能性試験において、授かり率が190%高まることが示されました。」等と表示し、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず第三者が運営するものであるかのように装った「妊活ガイド」と称するウェブサイトにおいて、「妊娠率190%UPも!?今話題の妊活サプリ総合ランキング!」、「マカミア(ネンネ)」、「授かり率が190%UPする妊活サプリ」等と

表示するなどのとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、著しく妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
representation_200310_01.pdf

 

 

 

◆新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起(310日 消費者庁)

 

消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から改善要請等を行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。

インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している30 事業者による 46 商品の表示について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があった。

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
200310_1100_representation_cms214_01.pdf

 

 

 

◆特定保健用食品の許可について  (312日 消費者庁)

 

消費者庁では、本日(312)、健康増進法第 26 条第1項の規定に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。

 

今回許可を行ったのは、1件(再許可1)です。

株式会社シジシージャパン ・・・・ カルシウム

 

詳細は、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
food_labeling_cms206_200312_02.pdf

 

 

 

◆「特定保健用食品の表示に関する公正競争規約(案)」等に関する意見募集について (313日 内閣府)

 

不当景品類及び不当表示防止法第31条第1項の規定に基づき、特定保健用食品公正取引協議会設立準備委員会 (委員長 下田智久)から、

令和2年3月6日に「特定保健用食品の表示に関する公正競争規約(案) 」の認定申請及び「特定保健用食品の表示に関する公正競争規約施行規則(案) 」の承認申請がありました。

 

 

特定保健用食品の表示に関する公正競争規約(案)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/
PcmFileDownload?seqNo=0000199365

 

特定保健用食品の表示に関する公正競争規約施行規則(案)  

https://search.e-gov.go.jp/servlet/
PcmFileDownload?seqNo=0000199366

 

意見募集期間は、4月12日まで

 

 

 

◆特定保健用食品広告審査会(第11回)審査結果(316日 日健栄協)

 

日健栄協から、2020115日に第11回の特定保健用食品広告審査会の結果が公表されました。

 

広告に表示が必要な3 項目(特定保健用食品である旨、食生 活のバランス文言、許可表示文言)の記載がない広告があった。

 

詳細は、

http://www.jhnfa.org/tokuho-b13.pdf

 

 

 

◆「『特定保健用食品』適正広告自主基準」の改定について(317日 日健栄協)

 

日健栄協から、「『特定保健用食品』適正広告自主基準」の改訂版が公表されました。

 

『特定保健用食品』適正広告自主基準

http://www.jhnfa.org/topic80a.pdf

 

 

 

◆株式会社あすなろわかさに突就対する景品表示法に基づく措置命令について (317日 消費者庁)

 

消費者庁は、本日、株式会社あすなろわかさに対し、同社が供給する「黒椿」と称する食品に係る表示について、消費者庁 及び公正取引委員会の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(優良誤認に該当)が認められたことから、同法規定に基づき、措置命令を行いました。

 

例えば、本件商品の容器包装及び黒髪の人物の写真と共に、「黒々艶やかな髪本来の美しさを取り戻す黒椿 -KUROTUBAKI- 黒ゴマ、黒ウコン、亜鉛、ビオチンなどの黒々艶やかな天然成分をたっぷり使ったサプリメントです。あなたの髪本来の、若々しくて美しい黒髪を取り戻します。市販の白髪染めや美容院で染めるのが面倒な方にオススメです。」等と表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することで、白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
representation_200317_03.pdf

 

 

 

◆ジェイフロンティア株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について  (317日 消費者庁)

 

課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

「酵水素328選生サプリメント」と称する食品

 

表示媒体  

新聞折り込みチラシ、ポスティングチラシ及び自社ウェブサイト

 

課徴金対象行為をした期間 

平成28年11月24日から平成30年3月15日までの間

 

表示内容  

あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

課徴金  2億4988万円 

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
representation_200317_01.pdf

 

 

 

◆株式会社ジプソフィラに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について (317日 消費者庁)

 

課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

「生酵素」と称する食品

 

表示媒体  自社ウェブサイト

 

課徴金対象行為をした期間  

平成30年3月21日から同年11月21日までの間

 

表示内容 

あたかも、本件 商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

課徴金 868万円

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
representation_200317_02.pdf

 

 

 

◆株式会社TOLUTOに対する景品表示法に基づく措置命令 (319日 消費者庁)

 

消費者庁は、本日、株式会社TOLUTOに対し、同社が供給する「ケトジェンヌ」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(優良誤認に該当)が認められたことから、同法の規定に基づき、措置命令を行いました。

 

対象商品 「ケトジェンヌ」と称する食品

表示媒体  自社ウェブサイト

表示期間  令和元年8月2日

表示内容

「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに燃える!」と題し、ウエストがくびれた人物の写真と共に、人物の腹部に炎のイラスト及び「ケトン体」と記載、並びに「中鎖脂肪酸MCT」、「オメガ3系脂肪酸アマニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」、「ケトン体質に切り替える」及び「5つのこだわり」等と表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
representation_200319_01.pdf

 

 

 

◆「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の 透明性の確保等に関する指針」(事後チェック指針)の公表 (324日 消費者庁)

 

消費者庁では、機能性表示食品に関して法執行の方針の明確化を図るため、事後 チェック指針を策定しました。

なお、本指針の運用は、令和2年4月1日から開始することとしています

 

機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
about_foods_with_function_claims/pdf/
about_foods_with_function_claims_200324_0003.pdf

 

機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針(案)に関する御意見の概要及び御意見に対する考え方

https://search.e-gov.go.jp/servlet/
PcmFileDownload?seqNo=0000199923

 

 

 

◆医薬品成分を含有する製品の発見について324日 東京都、厚労省)

 

都では、いわゆる健康食品による健康被害発生の未然防止のため、都内で販売等される製品の調査及び成分検査を行っています。

今般、以下の製品の成分検査を行ったところ、ED 治療薬として承認されているシルデナフィルと類似の構造をもつ
5,6-diethyl-2-{5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]-2-propox yphenyl}pyrimidin-4(3 H )-oneが検出されました。

 

製品名    勃龍(精力増強食品)

お問合せ先  泰進堂  東京都台東区台東4-29-11

製造者   記載なし

原材料名  オタネニンジン果実エキス末、マカ粉末、亜鉛酵母、冬虫夏草

内容量     10粒

消費期限     記載なし

形状        カプセル

検出成分  1粒中「シルデナフィル類似物質」を85㎎検出

 

詳細は

https://www.mhlw.go.jp/content/11126000/
200324_tokyo.pdf

 

 

 

◆健康食品の不適正な表示・広告にご注意~令和元年度健康食品試買調査結果~ (324日 東京都)

 

 

健康食品による健康被害を未然に防止するため、都では、法令違反の可能性が高いと思われる 健康食品を販売店やインターネット通信販売などで購入し、調査を行っています。

このたび、令和元年度の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。

 

調査結果の概要

販売店で購入した製品では、39品目中30品目に不適正な表示・広告がみられました。

インターネット等の通信販売で購入した製品では、86品目中86品目に不適正な表示や広告がみられました。

 

詳細は

http://www.tokyo-eiken.go.jp/files/kj_shoku/
kenkounavi/taisaku/shibai/r01shibaikekka-1.pdf

 

 

 

◆個人輸入品にご注意ください~個人輸入した無承認無許可医薬品による健康被害(疑い)の発生について~(326日 厚労省・静岡県)

 

「強壮効果を目的として、「Penisole」という製品をインドから個人輸入し服用していた従業員に、鉛血中濃度の上昇や倦怠感の発生といった健康被害が生じた。」との相談が、令和元年1129日に当該従業員が従事する事業所の産業医から県薬事課にありました。

県へ任意提供された当該製品を調査したところ、通常、医薬品として使用される成分を含有している表示があり、国内で未承認の医薬品であることを確認しました。

また、県環境衛生科学研究所で検査したところ、当該製品から、人が通常の食生活において一日に摂取している量を大幅に上回る鉛を検出しました。

 

健康被害が疑われる製品の概要

(1)服用時期 令和元年7月~令和元年1119

(2)製品名称 Penisole(製品外箱に記載された名称)

(3)製品形状 カプセル剤

(4)服用量 2カプセル/日(購入先のサイトに記載された量)

(5)製品外箱に記載されていた医薬品成分

Withania Somnifera(和名:アシュワガンダ)

Hyoscyamus niger(和名:ヒヨス)

(6)製品から検出された鉛の量  2,100μg/カプセル

(人の通常の摂取量(10.1μg/日)の約200倍)

 

詳細は

https://www.mhlw.go.jp/content/11126000/
200326_shizuoka.pdf

 

 

 

◆新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について(2) (327日 消費者庁)

 

消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、アロマオイル、光触媒スプレー等に対し、緊急的追加措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請等を行うとともに、マスクのおとり広告に対し、景品表示法(おとり広告告示)の観点から再発防止の指導を行いました。

また、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起を行いました。

 

インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している34 事業者による 41 商品について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があった。  

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
200327_1100_representation_cms214_01.pdf

 

 

 

◆食品衛生法の指定成分の告示 (327日 厚生労働省)

 

3月27日付けにて、厚生労働省から、食品衛生法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等の告示が公表された。

 

厚生労働省令第50号令和2327日食品衛生法施行規則の

一部を改正する省令

https://www.mhlw.go.jp/content/000614417.pdf

 

(指定成分の健康被害情報の届出の内容を示している。)

 

 

厚生労働省告示第119号食品衛生法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等(令和2327日)

https://www.mhlw.go.jp/content/000614389.pdf

 

(指定成分として、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュを指定)

 

 

厚生労働省告示第121号指定成分等含有食品の製造又は加工の基準(令和2327日)

https://www.mhlw.go.jp/content/000616987.pdf

 

(指定成分のGMP基準)

 

 

 

 

◆食品表示基準の一部改訂 (3月27日 消費者庁)

 

3月27日に付けにて、食品表示基準の一部改訂が行われた。

それに伴い、「食品表示基準について」「食品表示基準Q&A」も改訂されています。

 

最新の食品表示基準

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200327_06.pdf

 

今回改定の新旧対照条文

https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200327_07.pdf

 

最新の食品表示基準について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200327_12.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200327_14.pdf

 

最新の食品表示基準Q&A

https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200327_26.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200327_28.pdf

 

 

 

◆食品表示基準等の一部改正案に関する意見募集の結果の公示(3月27日 内閣府)

 

内閣府から、食品表示基準等の一部改正案に関する意見募集の結果が公示されました。

 

食品表示基準等の一部改正案に関する御意見の概要及び御意見に対する考え方

https://search.e-gov.go.jp/servlet/
PcmFileDownload?seqNo=0000200118

 

食品衛生法の指定成分に関する取扱いについても出ています。

 

最新の食品表示基準

https://www.caa.go.jp/policies/policy/
food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200327_06.pdf

 

 

 

◆株式会社ビーボに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令(3月31日 消費者庁)

 

消費者庁は、本日(331)、株式会社ビーボに対し、同社が供給する「ベルタ酵素ドリンク」と称する食品及び当該食品を含む「ダイエットパック」と称するセット商品に係る表示について、景品表示法の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

 

課徴金対象行為(違反行為)に係る商品 

「ベルタ酵素ドリンク」と称する食品 、「ベルタ酵素ドリンク」と称する食品を含む「ダイエットパック」と称するセット商品

 

表示媒体  自社ウェブサイト

 

課徴金対象行為をした期間  

平成30年7月24日から同年12月21日までの間

 

表示内容

例えば、「本気でダイエットなら ベルタ酵素ドリンク99%が、痩せています」、「食べたい!でも太りたくない!そんなあなたにオススメ!」 等と記載するなどにより、あたかも、本件2商品の各商品を摂取するだけで、本件2商品の各商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

課徴金額  642万円

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
representation_cms215_200331_01.pdf

 

 

 

◆食品添加物表示制度に関する検討会報告書の公表(3月31日 消費者庁)

 

消費者庁では、平成314月から令和22月までの9回にわたり、「食品添加物表示制度に関する検討会」を開催し、消費者の食品添加物の表示の利活用の実態や、海外における食品添加物の表示制度等も踏まえ、食品添加物表示制度の在り方について議論を行ってまいりました。

本日、「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」が取りまとめられましたので、公表いたします。

 

食品添加物表示制度に関する検討会 報告書

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
meeting_materials/review_meeting_003/pdf/
food_labeling_cms101_200331_01.pdf

 

 

 

◆ダイエットサプリメント等の販売を行う通信販売事業者に対する措置命令について (331日 埼玉県)

 

埼玉県は、令和2331日、株式会社ニコリオに対し、同社が販売する「Lakubi(ラクビ)」と称するダイエットサプリメントに係る取引について、景品表示法に違反する行為(優良誤認及び有利誤認)が認められたことから、同法の規定に基づき措置命令を行いました。

 

対象商品 「Lakubi(ラクビ)」と称するダイエットサプリメント

 

表示媒体 同社が運営する公式ウェブサイト及びアフィリエイトサイト

 

違反の概要

自社ウェブサイトにおいて、「そうは言っても・・・高価なものは続けにくいですよね」、「そこで『Lakubi』は1日たった17円」等と記載するなど、あたかも、本件商品の一日当たりの購入価格が17円であるかのように表示していました。

しかし、1日当たりの購入金額17円は、本件商品の初回購入価格500円を基に計算された値であり、2回目以降の購入には適用されないものでした。(有利誤認)

 

アフィリエイトサイトにおいて、「3ヶ月で7kg落ちた方法を紹介!」等と記載するなど、あたかも、本件商品を摂取することにより、容易に痩身効果が得られるかのような表示をしていました。

しかし、実際には痩身効果を得るためには本件商品の摂取のほか、食事制限(腹6分、間食禁止等)及び運動を条件としており、

本件商品の摂取だけでは痩身効果を得られるものではありませんでした。(優良誤認)

 

詳細は

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/
page/2019/0331-08.html

 

 

 

◆「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」及び「機能性表示食品に関する質疑応答集」の一部改正41日 消費者庁)

 

41日付けにて、機能性表示食品のガイドラインとQ&Aの改正版が公表されました。

 

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
foods_with_function_claims/pdf/
foods_with_function_claims_200401_0002.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
foods_with_function_claims/pdf/
foods_with_function_claims_200401_0003.pdf

 

 

機能性表示食品に関する質疑応答集

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
foods_with_function_claims/pdf/
foods_with_function_claims_200401_0004.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
foods_with_function_claims/pdf/
foods_with_function_claims_200401_0005.pdf

 

 

 

◆「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正について

41日 消費者庁)

 

今般、健康増進法の一部を改正する法律及び 健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令が施行されました。

このため、「特定保健用食品の表示許可等について」を別紙新旧対照表のとおり当該法令の施行に 伴う改正その他所要の改正を行い、令和2年4月1日(ただし、別添1 の9の規定については令和2年6月1日)から施行しますので、御了知願います。

 

「特定保健用食品の表示許可等について」最新版

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
health_promotion/pdf/
food_labeling_cms206_200401_01-6.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
health_promotion/pdf/
food_labeling_cms206_200401_01-7.pdf

 

特定保健用食品に関する質疑応答集 最新版

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
health_promotion/pdf/
food_labeling_cms206_200401_02-2.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
health_promotion/pdf/
food_labeling_cms206_200401_02-3.pdf

 

 

 

◆「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について (41日 消費者庁)

 

今般、健康増進法の一部を改正する法律及び健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令が施行されました。

このため、「特別用途食品の表示許可等について」について、別紙新旧対照表のとおり当該法令の施行に伴う改正その他所要の改正を行いましたので、御了知願います。

 

「特別用途食品の表示許可等について」 最新版

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
health_promotion/pdf/
food_labeling_cms206_200401_04-5.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
health_promotion/pdf/
food_labeling_cms206_200401_04-6.pdf

 

特別用途食品に関する質疑応答集

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
health_promotion/pdf/
food_labeling_cms206_200401_05-2.pdf

 

新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
health_promotion/pdf/
food_labeling_cms206_200401_05-3.pdf

 

 

 

◆新たな食品表示制度の完全施行について(41日 消費者庁)

 

4月1日付けにて、消費者庁から、食品表示法理完全施行の周知徹底の連絡がありました。

平成 27 年に食品表示基準が制定され新たな食品表示制度が開始されました。

この新たな食品表示制度は、本年3月 31 日までの5年間は、従前の表示を行えるよう経過措置期間を設けておりましたが、本年4月1日から新たな食品表示制度が完全に施行されますので、改めて周知いたします。

 

詳細は

https://www.caa.go.jp/notice/assets/
food_labeling_cms101_200401_01.pdf

【研修会・学会 案内】

(4月6日~5月10日まで)

 

(研修会等の中止)

NR・サプリメントアドバイザー交流研修会

2020 年度レベルアップセミナー会場講演

・健康食品管理士会北海道支部春季研修会

(研修会等の中止のお知らせ)

 

16回日本臨床栄養協会主催NR・サプリメントアドバイザー交流研修会』 中止

 

412日(日)の「第16NR・サプリメントアドバイザー交流研修会」はコロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止のため開催中止が決定いたしました。(2020319)

 

 

 

2020 年度レベルアップセミナー会場講演 中止

 

全国 5 会場で開催を予定しておりました当協会主催セミナーについて、コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止のため、集客会場による開催を中止することといたしました。

 

2020 年度予定のレベルアップセミナー(以下全件対象となります。)

 

4  25 日(土)大阪会場(大阪国際会議場)

5  17 日(日)福岡会場(電気ビル共創館)

5  30 日(土)名古屋会場(名古屋国際会議場)

6  14 日(日)岡山会場(オルガホール)

6  28 日(日)東京会場(有楽町朝日ホール)

 

http://www.jcna.jp/news/
news20200325_levelup_kaijyou_chuushi.pdf

 

 

 

健康食品管理士会北海道支部春季研修会 中止

 

健康食品管理士会北海道支部では、例年5月に支部総会・春季研修会を開始しておりましたが、今回のCOVID-19による感染の広がりがおさまらず、春季研修会は中止とさせていただき、支部総会は、秋季研修会のときに同時開催することになりました。


【会員の皆様へのお知らせ】

アドバイザリースタッフ研究会では、活動に参加していただける皆様を広く募集中です。

 

 

■「全国の健康食品相談のできるアドバイザリースタッフ」リスト 参加者の募集■

 

リストに登録した皆さんのもとに、消費者からの相談が届きはじめているようです。

http://advisory-staff.org/guidance/ をご覧ください。

 

 

■講演会・研修会 モニター募集(図書カードプレゼント付)■

 

アドバイザリースタッフ研究会では、講演会モニターを募集します。

http://advisory-staff.org/guidance/#a002 をご覧ください。

 

 

■会員情報の変更について■

 

メールアドレスの変更は以下よりお願いします。

http://advisory-staff.org/guidance/#a003

をご覧ください。

 

 

▼メールトラブルを防ぐためのお願い▼

 

A-Staff研究会のドメイン名「@advisory-staff.org」が迷惑メールに分類され、はじかれないように、メール設定をお願いします。

http://advisory-staff.org/guidance/#a007

をご覧ください。


【編集後記】

メルマガVol.84を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回のメルマガは如何でしたか。

「アドバイザリースタッフ研究会」は、本メールマガジン読者のみなさんのための研究会です。多くの情報を提供するうえでも皆さんの協力がなくては成り立ちませんので、ぜひともご協力の程

よろしくお願いいたします。

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 

毎年、3月は、景品表示法の措置命令や、課徴金納付命令の公表が多いが、今年は、いつもに増して件数が多い。

トクホの公正競争規約ができ、また機能性表示食品の事後チェック指針もできたことにより、「いわゆる健康食品」の広告等の取締りがより厳格になるのかもしれない。

より一層、「いわゆる健康食品」から機能性表示食品への切り替えが進むかことも予想される。

また3月31日で、食品表示法の猶予期間も終わり、食品表示も新表示に完全に切り替わる。

今年は、この辺の取締りも強化されるのかもしれない。

さらに、6月1日からは食品衛生法の指定成分の健康被害報告も義務化がスタートする。

猶予期間無しで、指定成分含有食品の食品表示の変更も対応が必要食品表示となる。

 

特保の公正競争規約は、少しスケジュールは遅れているが、案が公表され、もう間もなく、パブリックコメントの受付が終了する。

提出された意見次第ではあるが、早い段階で、正式にスタートすることになる。

 

令和2年度も、健康食品業界にとって、大きな動きのある年になりそうである。研究会としても、いち早い情報提供に努めていきますので、今年度も応援の程宜しくお願い致します。 (KC)

 

~・・~・・~・・~・・~・・

 

メルマガに対するご意見、ご要望をお待ちしております。

メールアドレス info@advisory-staff.org

件名:メールマガジン投稿・意見・感想

に、お願いいたします。

 

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